家族がゴールド免許であれば自動車保険の割引が受けられる
自動車免許証にはグリーン・ブルー・ゴールドの3種類があります。
自動車保険を契約する際には、この免許証の色で保険料に違いがあります。
そして、保険の名義人である自分がブルー免許でも、同居している家族の誰かがゴールド免許を持っていれば、自動車保険のゴールド割引を受けることができます。
今回はゴールド割引について説明します。
名義人の事故リスクによって保険料は変わる
自動車保険では、名義人=記名被保険者が誰であるかによって、保険料が違ってきます。
それは、記名被保険者の事故リスクが保険料算定に反映されるからです。
記名被保険者の事故リスクの高低を決める基準となるのは、免許証の色と、記名被保険者の年齢となっています。
免許の色が事故リスクの基準となる理由
自動車運転免許証には、色別に3種類あることはご存知かと思います。
免許証の色は、次のような基準で分けられています。
・ゴールド免許:過去5年間無事故無違反(優良運転者)
・ブルー免許 :過去5年間に違反がある、もしくは初回更新者
・グリーン免許:初回更新前の初心者
保険料算定には、この免許証の色を見ることで免許証の所持者の事故リスクの高低が判断されます。
つまり、過去5年間に無事故・無違反であるゴールド免許を所持していれば、その人の事故リスクは低いと判断され、保険料も安くなるわけです。
家族の誰かがゴールド免許なら、保険料の割引が受けられる
自分が過去5年間の間に違反を犯してしまいブルー免許であったとしても、家族の誰かがゴールド免許を持っているのであれば、保険料のゴールド割引を受けることが可能です。
ゴールド割引の対象となる家族の条件は配偶者化同居する親子、兄弟姉妹です。
この条件に該当する家族がゴールド免許を持っていれば、保険の名義人=記名被保険者の名義だけをそのゴールド免許を所持する家族の名前に変更することで、保険契約の内容自体は変更することなくゴールド割引を受けることができます。
例えば、自分の免許がブルーであっても妻がゴールド免許を所持していれば、保険の契約者を妻に変更すればそのままゴールド割引が受けられるわけです。
ただし親子や兄弟姉妹の場合、同居状態でなくなると名義の引き継ぎができなくなります。
名義の引き継ぎをしたまま、親や子供、兄弟姉妹と別居してしまうと、契約違反となってしまいます。
意外に忘れられがちなことなので、必ず忘れずに名義変更を戻す手続きをしておきましょう。