登録内容の変更で自動車保険料が返金される
自動車保険に加入している最中に周りの環境が大きく変わる時もあるかと思います。
引っ越しで現住所が変わる、結婚して姓が変わる、自動車を買い替えたなどいろいろなパターンがあると思います。
その中で時には保険料に関わる変化というものがあり、それを申告することで契約内容が変更となり、保険料の一部が返金されることもあります。
車両の変更
自動車保険の契約期間内に自動車を買い替えた時に、当初の契約の時の車より、損害保険的に安全性が高いと認められた車に乗り換えた時は、申し出た時から新しい車での保険料となりますので、すでに保険料をすべて支払っている場合は返金されることになります。
例えば、スポーツモデルから大衆車に乗り換えたり、大排気量車から軽自動車に乗り換えたといったものです。もし乗り換えるめどが立ったら、新しい車がいつに納車されるのかということを伝えて、車両の変更をする予定があることを伝えましょう。
免許の色が変わった
免許の更新時期が来て、晴れてゴールド免許になった時も、その旨を損害保険会社に伝えることによってその時以降からゴールド免許割引が適用されますので、保険料が安くなり、その差額分を返金してもらえることができます。
これも前もって言っておくと自動車保険の手続きがスムーズになるので、タイミング的に返金される金額が多くなるかもしれません。
使用目的が変わった
今まで業務用の車として使っていたものをプライベート用に転用するといった場合、使用用途が「業務」から「日常・レジャー」に変更することができますので、それによって基本となる保険料が安くなることから返金されるようになります。
年齢限定が適用できるようになった
例えば、契約者が契約期間中に25歳から26歳になったとか、その車に乗ることがある子供が21歳の誕生日を迎えたといった場合、年齢限定割引を適用できるようになったり、ワンランク上の年齢限定割引を使えるようになりますので、それを申し出ることでその申し出以降の保険料が安くなりますので、すでに完納している保険料の中から返金がされます。