名義変更したら自動車保険も手続きを

中古車を買ったとか、友人から売ってもらったとか、親から譲り受けたといった形で自動車を手に入れた場合や車を売却した、人にあげた、子供に譲ったといった車を手放した時など自動車登録の名義変更を行うことになります。

 

自動車保険に加入している時は、名義変更を行った際に損害保険会社にその趣旨を伝えて、それ相当の手続きをしなければなりません。

車を手放した場合

売却した、人にあげた、廃車にしたなどでその車が自分の名義から離れていった場合は、自動車保険を解約する形となりますので、解約手続きを行います。

 

その際に一年分の保険料を既に支払っている場合は、月割計算で満期日までの月分の保険料が返金されることになりますのであわせてその手続きをします。

 

手続き方法は損害保険会社に解約手続きの旨を知らせれば、どうやったらいいかを教えてくれるのでそれに従っていけば大丈夫です。

 

それからその車は手放すが、数日後、数週間後にまた車を手に入れるという場合は、1週間以内に新しい車が来るのであれば、現在の自動車保険がそのまま引き継がれますが、1週間を超えると完全に解約となってしまい、ノンフリート等級などもクリアされてしまうので、それを防ぐために中断証明書を取っておくといいでしょう。

 

これがあればノンフリート等級を引き続き使うことができるようになります。

車を手に入れた場合

車を新たに手に入れて自分の名義にした場合は、早い話、新規申し込みとなります。自動車保険の内容も1から考え直し、ノンフリート等級も6等級からの再スタートとなります。

 

ただし、中断証明書がある場合は過去に加入していた自動車保険を引き継ぐことができますので、ノンフリート等級をそのまま受け継ぐことができ、安い保険料で再加入することができるでしょう。

 

それから車を手に入れたといっても同居している親から車を譲り受けたとか、夫の車を譲り受けたといった場合は、もともと加入していた方の自動車保険をそのまま受け継ぐことができます。

 

そのためランクの高いノンフリート等級を受け継ぐことになりますので、割安の保険料で自動車保険に加入することができます。