自動車保険の契約日をずらすことは可能

2019年のGWは、天皇陛下のご退位と皇太子殿下の天皇ご即位に合わせ例年の祭日が変更され、10連休になることが報道されています。

 

こんな時に気になるのが、期間中の自動車保険の更新です。

 

連休中は保険会社や損保会社が休みに入ってしまい、最大10日間以上車が運転できなくなる可能性があります。

 

祭日等の都合で契約日を変更したい場合はどのようにすれば良いでしょうか?

契約日をずらすことは可能

契約更新が休日祭日の都合で遅れるような場合、保険会社を乗り換えてしまうケースもありますが、そうすると、前の保険会社の継続割引がなくなってしまうために、利用者の負担が大きくなってしまいます。

 

保険の始期を始め、契約内容の変更は可能ですので、契約変更を行いたい場合は保険会社の乗り換えではなく、加入している保険の契約内容を変更する方がよいでしょう。

 

会社によっては、公式サイトで契約内容の変更を行うことができますので、取扱代理店に行って手続きをする時間がない場合は、ネットで変更手続きをするとよいでしょう。

 

始期日の異動手続きは「中途更改」という扱いになり、当該契約と同じ条件(契約者・記名被保険者・被保険自動車)による新規契約の保険期間初日を前の保険の解約日と同一にするという手続きとなります。

満期日であれば保険の切り替えは簡単

現在加入している自動車保険の満期日であれば、別の保険会社と新しく契約する際、元の保険会社に連絡をする必要はありません。

 

新しい保険の証券が届いて、満期日(新しい保険の始期)の時点で、新規契約した保険会社に保険料が振り込まれていれば問題ありません。

 

保険料の支払いが始まっていれば、補償は開始されています。

 

前の契約で無事故であれば、新しい保険会社でも保険の等級が1つ上がった状態でのスタートになり、以前の保険会社で新契約するのと同等の条件で新しい保険を利用できます。

保険の契約継続は前倒しで行える

ただ、契約内容の変更や、別会社への乗り換えはあくまで次善の手段とお考えください。

 

保険の契約を継続するのであれば、満期日より前倒しで手続きを行えるからです。

 

満期に合わせるよりも、事前に契約更新の手続きをすれば余裕をもって行えますし、直前になってから諸事情で契約更新が行えなくなるという事態が避けられるからです。

 

自動車保険の更新は、通常保険会社が満期日の60日程度前には通知を郵送してきます。

 

通常は通知が届いた時点で更新手続きができますので、手元に届きましたら早めの更新を心がけましょう。