自動車保険は保険料控除の対象となるか
自動車保険は年末調整の際の控除対象とはなりません。
年末調整の控除対象となるのは、生命保険、火災保険、地震保険のみです。
生命保険料控除の対象となるのが死亡保険、年金保険、医療保険です。
他の保険は控除の対象となっているため、自動車保険が保険料控除の対象とならないのはおかしいと思われる方も多くいます。
サラリーマンの年末調整の保険料控除対象にはなりませんが、自営業者の場合はそうではありません。
自営業者の場合、車が営業等で活用される場合に自動車保険料を経費として組み込むことができます。
この場合、自動車の事業における使用度合いを明らかにする必要があります。
自営業者の場合、すべて自己申告になりますから、1か月間の事業における利用割合を設定することが必要です。
例えば1週間のうち5日間は仕事で車を運転する場合、経費として数えられるのは7割程度になります。
もし営業等で使用する日数がさらに少ないときは、その割合をしっかり設定するようにしてください。
個人事業主の場合、自動車保険に加えて、自動車も減価償却の対象となり、経費として算入することができます。
サラリーマンよりもメリットが多いと感じるかもしれませんが、自営業者の場合、事業が常に安定しているとは限らないため、一概に自営業者の方が得とは言えません。
仮にサラリーマンが年末調整で自動車保険料控除を受けられたとしても、実際に戻ってくる税金は数百円程度ですから、それほど大きな利得があるわけでは無いことがわかります。
自動車保険で控除の対象となる条件
自動車保険は自営業の人以外、控除の対象とならないことがほとんどです。
これは、保険料が高くても安くても変わりません。
ところが、かなり限定された条件にはなりますが、自動車がなくなったり壊れたりした場合に雑損控除というかたちで控除されることがあります。
雑損控除というのは、所得控除の1つです。
雑損控除が適用されるには、横領、盗難、害虫など生物による異常災害、火薬類の爆発や火災などの人為的なものによる異常災害、落雷・雪害・冷害・風水害・震災といった自然現象の異変によって起こった災害、のいずれかが理由で資産が損なわれた場合とされています。
つまり、一般的な自動車の故障、事故はこの条件にあてはまらないため、雑損控除の適用範囲外となってしまいます。
また、雑損控除を受けることができる人にも条件が定められており、その資産の所有者が納税者本人、もしくは納税者と家計をともにしている親族や配偶者で総所得金額が38万円以下の人である場合のみとなっています。
自動車の故障や事故でも、雑損控除の対象となることはあります。
それは、台風や地震などが原因となって事故が起きた、故障してしまったという場合です。
また、盗難された場合なども対象になることがあります。
ただし、このように条件に合ったケースであっても、雑損控除の対象となるには日常生活で必要なものでなければ、対象外となってしまうので注意しなければなりません。
ですから、水害や地震で自動車が使えなくなってしまった場合でも、たまにしか乗っていなかった、休日しか乗っておらず通勤などには使っていなかった、というような場合は日常生活で必要ではなかったという判断を下され、対象から外れることになります。
たとえば、趣味の車でたまにしか乗っていないものがあり、ガレージで保管していたら地震で壊れて乗れなくなってしまった、というような場合は雑損控除とならず一般的な自動車保険で対応するしかありません。