自動車保険は持ち主以外が運転していても効果がある?
自動車保険は交通事故を起こしてしまった時に相手方への補償をし、かつ自分の体を治療したり車を直したりするのにとても大切なものです。
ですから自分の加入している自動車保険がどの範囲まで保障してくれるものなのか、どのようなケースでは補償が受けられないのかをしっかりと把握しておく必要があります。
特に問題になるのが、契約車両の持ち主以外が事故を起こしてしまった場合です。
契約車両の持ち主が保険の対象とは限らない
自動車保険に加入するときにややこしいのが、契約車両の持ち主以外が保険の対象となることがあるということです。
実際に自動車保険を申し込むと、契約者という欄と記名被保険者という欄があります。
契約者とは実際に保険会社と契約を結び保険料を支払う人、記名被保険者は保険の対象となる人のことです。
一般的には契約者は契約車両の持ち主がなりますが、記名被保険者が持ち主以外というケースも少なくありません。
例えば父親が契約者となって、息子が父親の車を運転している場合、交通事故に遭ってしまえば持ち主以外の人が起こした事故ということになります。
記名被保険者が契約車両の持ち主以外の場合の注意点
もし契約車両の持ち主以外の人が記名被保険者になっている場合には一つ注意する点があります。
それはどこまでが保険の対象になるのかということです。
時には契約車両を持ち主以外の人が運転することがあるでしょう。
例えばちょっとだけ知人や友人に車を貸したという場合です。
もしその友人や知人が出先で交通事故を起こしてしまった場合に、保険の適用は受けられるのでしょうか、それとも保険の対象外になってしまうのでしょうか。
もし保険の対象外であれば補償はまったく受けられず、すべての費用が自己負担ということになるでしょう。
ですから持ち主以外に車を運転させるときには保険がどこまでカバーできているのかをしっかり確認して、トラブルに巻き込まれないようにしましょう。