自動車保険の全損扱いとは

自動車保険の車両保険は、車両が損害を受けた場合に修理費用を補償します。

 

車両保険は所有する自動車の時価額に基づき、車両保険金額を設定することができます。

 

車両保険を利用する場合、全損扱いという言葉を聞くことがあります。

 

全損扱いとは車両保険を付帯している車が事故により修理が必要になり、修理総額が車両保険額を超えることを指しています。

 

例えば車両保険の契約額が100万円で修理費用が110万円の場合、支払われる保険金額は100万円となります。

 

修理費用が補償額を超える場合に車は全損扱いとなり、車両保険金が全額支払われることになります。

 

もちろん車両保険の補償額を超える分は自己負担により修理することも可能です。

 

しかし全損扱いとして車両保険の上限の金額が支払われる場合は、車両協定保険価格設定が必要になります。

 

協定保険価格とは保険会社が車ごとに定めた車の価値を表す値のことを指します。

 

自動車は年月が経過するごとに価値が減少しますので、その分車両保険が減少します。

 

この条件で車両保険を契約している場合に、全損扱いが適用となります。

 

もし協定価格設定を定めてないときには、車両保険の上限額をある程度自由に設定できますが、修理をしても自力走行不能となる全損状態となった場合には車両保険の全額は支払われず、時価評価額が支払われる保険金の上限額となります。

 

例えば150万円の車両保険を契約していても、全損扱いとなり時価評価額が100万円と判断された場合、受け取れるのは100万円になります。

車両保険で全損扱いになるには

車両保険に加入していれば、交通事故を起こしてしまった場合でも、車の修理費用を補償してもらえます。

 

車両保険は車を修理して元の状態に復元することを前提に補償を設定しているため、車両保険金額の範囲内であれば修理をしなければいけません。

 

ただし車両保険を全額受け取ることができる場合があります。

 

それは全損扱いです。

 

全損扱いとは修理費用が車両保険金額を上回る場合に適用されます。

 

全損扱いになる場合、車両保険の受け取り方法が通常の車両保険の適用方法とは異なります。

 

前述の通り、全損扱いになるのは、修理費用の総額が車両保険を上回る場合です。

 

車両保険金額は保険契約者が設定できますが、保険金額の上限については契約する車の車種や年式によって異なります。

 

車両保険金額の目安になるのが契約する車の時価額です。

 

例えば車両保険金額を200万円に設定したいと思っても、契約対象となる車の時価額が100万円なら車両保険は100万円までしか設定できません。

 

それ以上を希望したとしても受け入れられないのが実情です。

 

全損扱いになる他の事例は盗難にあった場合です。

 

盗難にあった場合は、盗難届を出してから一定期間が経過した後に保険支払いが確定します。

 

盗難された車が後になってから見つかる場合があるからです。

 

盗難にあった場合、車両保険が支払われるまで少なくとも1カ月以上かかります。

 

盗難の場合、車の時価総額に従って車両保険が支払われます。

 

時価額が車両保険金額を下回る場合は支払われる保険金の上限は時価額までになります。

 

ただし携行品が一緒に盗まれた場合は、それらの物品の時価額を算入します。

 

合計額が車両保険金額を上回る場合は全損扱いと同じく、保険金額が全額支払われます。

 

全損扱いになっても、車を修理して乗り続けたいと思うかもしれません。

 

その場合は車両保険を上回る分を自己負担することで修理ができます。

 

また全損扱いで保険金を受け取る場合は、保険対象になる車は保険会社が引き取ります。