自動車保険の受取人は誰にすべき?

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自動車保険に加入するときに考えるべきなのは、どのくらいの保険料がかかるかということだけではありません。

 

もし保険金が下りた時に、どの保険金をだれがもらうのかということも重要な問題です。

 

特に受取人が問題になるのは、契約者が死亡した場合の死亡保険金の場合です。

 

では自動車保険の保険金の受取人には誰がなることができるのでしょうか。

 

 

保険金の受取人

もし被保険者が死亡していなければ、当然保険金は被保険者が受け取ることになります。

 

しかし被保険者が交通事故によって死亡してしまった場合には、その保険金を受け取るための受取人が必要になります。

 

死亡保険金の場合の受取人は被保険者の親族でなければなりません。

 

例えば配偶者、父母、子などが受取人になることができ、こうした被保険者の親族が保険会社に請求して保険金を受け取れます。

 

もし保険金の金額に不満があるのであれば裁判所に調停を申請することも可能です。

 

 

受取人によって税率は変わる

保険金というのは基本的に税金がかからないのですが、自動車保険の死亡保険金には税金がかかります。

 

これは契約者と受取人の関係によって変わります。

 

死亡した契約者が被相続人の場合、受取人には相続税がかかります。

 

一方で自動車保険の契約者が死亡した人でもなく、かつ受取人でもなかった場合には保険金を受け取った人に贈与税がかかります。

 

相続税の方が贈与税よりも安いということも覚えておきましょう。

 

贈与税は非常に税率が高いので、誰を契約者にするのか、だれを受取人にするのかということは契約の前によく考えておきましょう。

 

例えば契約者が自分の親で、受取人を配偶者にしていると自分が死亡した場合に高い税率が配偶者にかかり、配偶者が実際に受け取れる金額が少なくなります。

 

せっかくある程度の財産を残してあげようと思ったのに税金が高くなってしまっては本末転倒です。

 

ぜひ契約の時に担当者によく聞いて受取人を決めるようにしてください。