友人の車に乗った時は自動車保険の確認をしよう
友人の車を借りたのはいいですが、その車で人身事故を起こしてしまったとします。
当然ですが賠償を行わなければなりませんが、では誰の自動車保険を使ったらいいのでしょうか。
基本は自動車につけられている保険を使う
この場合、その車の自動車保険の契約者は友人、ドライバーは契約者とは違う他人ということになりますが、まずはその自動車に掛けられている自動車保険を使って賠償することになります。
ですから自分の自動車保険としては全く関知しないので、事故有係数も次回更新時のノンフリート等級のランクダウンもありません。
あるのは友人の自動車保険だけです。
友人の自動車保険が使えない
基本はその車の自動車保険を使って賠償することになるわけですが、時にその自動車保険を使えないことがあります。
例えばその友人は26歳、自分は25歳といった時に26歳以上限定割引が適用されていたら、25歳のドライバーが運転したということで友人の自動車保険は使えません。
同じように本人限定や配偶者限定、家族限定といった割引制度が適用されている時も同じです。
ですので、車を借りる時やドライバーの交代要員として一時車を運転する時も、運転する前に友人が加入している自動車保険の内容を聞いておく必要があります。
自分の自動車保険を使う
以上のように、友人の自動車保険が使えないのであれば仕方がありません、ドライバーとなった方がすべてを補償しなければなりませんが、実は自分も自動車保険に加入していて、それが有効であれば、自分の自動車保険を使うということができます。
これは通常、何も言わなくてもついてくることが多い他車運転危険特約によってカバーされるもので、対人・対物に関してはすべて自分の車で事故を起こした時のように扱ってくれます。
友人の車の修理などに関するものは車両保険に加入していなければなりませんし、同乗者の怪我や死亡などは人身傷害保険に加入していなければ補償されません。